海外在住者の確定申告・税金ガイド【2026年版】非居住者の手続きを徹底解説

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「海外に移住したら税金はどうなる?」「日本での確定申告は必要?」

海外移住における税金の問題は、多くの移住者が悩む難しいテーマです。間違った理解で手続きを怠ると、追徴課税や罰則を受ける可能性があります。

私はパラグアイ・アスンシオンに移住して3年以上経ちます。税務については専門家に相談しながら、正しい手続きを続けています。この記事では基本的な知識を解説します。

重要注意: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず税理士等の専門家に相談してください。

この記事でわかること:
– 海外転出時に必要な「準確定申告」とは
– 日本の非居住者の税務上の扱い
– 海外から日本に所得がある場合の申告義務
– 二重課税を避ける方法

海外移住と税務上の「居住者・非居住者」

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日本の所得税法では、日本国内に住所または1年以上居所がある人を「居住者」、それ以外を「非居住者」と定義します。

海外転出届を提出し、パラグアイに居住することで「非居住者」扱いになります。

居住者と非居住者の税務上の違い:

区分 課税対象 税率
日本居住者 全世界所得 累進課税(5〜45%)
日本非居住者 日本国内源泉所得のみ 一律20.42%

非居住者になると、日本国外で得た収入(海外での仕事・投資など)は原則として日本では課税されません。ただし日本国内からの所得(日本の不動産収入・日本企業からの配当など)は20.42%の源泉徴収が必要です。

出国時の準確定申告

日本を出国する年は、出国日の翌日までに「準確定申告」が必要です(出国年に一定の所得がある場合)。

準確定申告の対象:
– 出国年の1月1日〜出国日までの所得
– 給与・事業所得・不動産収入など

出国日の翌日以降に税務署に申告しますが、できれば出国前に申告を完了させておくと安心です。

海外在住中に日本への申告が必要なケース

日本に不動産収入がある場合

日本に賃貸中の不動産がある場合、その賃料収入は日本での申告が必要です。

日本の会社から報酬を受け取る場合

日本法人から受け取る役員報酬・給与には、通常20.42%の源泉徴収が必要です。

日本の証券・投資収益

日本の証券口座で得た配当・売却益は、原則として日本で課税されます。

二重課税を避ける方法:租税条約

日本はパラグアイとの間に租税条約を締結していません(2026年3月現在)。

租税条約がない場合、二重課税が発生する可能性がありますが、各国の税制に応じた「外国税額控除」制度が利用できる場合があります。詳細は税理士に確認してください。

パラグアイから実際に感じたこと

私が最も気をつけているのは「日本の収入と海外の収入を明確に分けて管理すること」です。

日本のクライアントからの仕事収入は日本口座に入れ、パラグアイでの事業収入はパラグアイ口座で管理しています。帳簿を正確に保管し、毎年日本の税理士に相談しながら申告しています。

移住前に「税務に詳しい国際税務の税理士」を見つけることをおすすめします。後から慌てて探すより、移住前から相談関係を作っておく方が安心です。

よくある質問(FAQ)

Q. 海外転出届を出しても日本の税金を払い続ける必要がありますか?
A. 日本国内源泉所得がある場合は払う必要があります。日本国内に所得がなければ原則として日本での申告義務はなくなります。ただし個別の状況によって異なるため、専門家に確認してください。

Q. 海外からでも日本の確定申告はできますか?
A. できます。e-Taxを使えばオンラインで申告できます。または日本在住の税理士に委任することも可能です。

Q. パラグアイでの税金はどのくらいかかりますか?
A. パラグアイの個人所得税は一律10%です。ただし国外源泉所得は原則非課税(パラグアイ領土主義課税)です。詳細は現地の会計士・税理士に確認してください。

まとめ

海外在住者の税金ポイント:

  1. 非居住者になると日本での課税は国内源泉所得のみ
  2. 出国年に準確定申告が必要(一定所得がある場合)
  3. 日本の不動産収入・配当等は引き続き申告義務あり
  4. パラグアイの税率は10%(国外収入は原則非課税)
  5. 税務は必ず専門家(税理士)に相談する

税金問題は複雑で個人によって状況が異なります。移住前から税理士・会計士との関係を構築しておくことが最も重要です。


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著者プロフィール

南米おやじ

パラグアイ・アスンシオン在住。家族でパラグアイに移住し、税金・手続き・お金のリアルな情報を発信しています。

最終更新: 2026年3月 | 初回公開: 2026年3月

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