「パラグアイで会社を作りたい」「税率が低いと聞いたが、どうすれば?」
パラグアイは法人税・所得税が一律10%(フラット税率)という、世界でも有数の低税率国です。この税制を活用してパラグアイで法人を設立する日本人移住者が増えています。
私はアスンシオンで法人設立を経験しました。手続きは複雑ですが、専門家のサポートがあれば外国人でも十分対応可能です。
この記事でわかること:
– パラグアイの法人種類(SRL・SAの違い)
– 法人設立の費用と期間
– 必要書類と手続きの流れ
– パラグアイ起業の税制メリット
パラグアイの主な法人種類
SRL(有限責任会社)
最も一般的な法人形態です。日本の合同会社(LLC)に近い形態で、小規模ビジネスに向いています。
特徴:
– 株主2名以上が必要(外国人可)
– 最低資本金の制限が少ない(比較的自由)
– 決算・会計処理がSAより簡単
– 設立費用:$500〜2,000程度
SA(株式会社)
より大規模な事業や、投資家を複数招く場合に使います。日本の株式会社に相当します。
特徴:
– 株主5名以上が必要
– 最低資本金の制限あり
– 設立費用:$1,000〜5,000程度
– 決算・会計処理がSRLより複雑
小規模・個人事業的な起業ならSRL、複数投資家や上場を視野に入れるならSAが適しています。
パラグアイ法人設立の費用
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 弁護士・会計士費用 | $500〜1,500 |
| 登録費用・印紙代等 | $200〜500 |
| 翻訳・公証費用 | $100〜300 |
| 合計 | $800〜2,300程度 |
設立後のランニングコスト:
– 年間会計費用:$500〜1,500程度
– 申告・書類費用:$200〜500程度
法人設立の必要書類
外国人がパラグアイで法人を設立する際に必要な主な書類:
- パスポートのコピー(公証済み)
- 無犯罪証明書(日本で取得・アポスティーユ付き)
- 永住権または長期ビザ(法人設立には必須ではないが推奨)
- 住所証明書
- 定款(弁護士が作成)
- 出資者全員のサイン・公証
書類の取得から設立完了まで通常1〜3ヶ月かかります。
パラグアイ起業の税制メリット
パラグアイの税制は、日本やヨーロッパと比べて非常に優遇されています。
法人税・所得税
- 法人税(IRACIS):一律10%
- 個人所得税(IRP):一律10%(免税枠あり)
日本の法人税(実効税率約30%)と比べると、大幅に低い税率です。
国外源泉所得の扱い
パラグアイは領土主義課税を採用しています。パラグアイ国内で発生した所得のみに課税され、パラグアイ外(日本・海外)から得た所得は原則非課税です。
つまり、日本のクライアントへのリモートワーク収入・海外でのビジネス収入は、パラグアイ法人でも課税されない可能性があります(詳細は税理士・弁護士に確認)。
消費税(IVA)
消費税は10%です(食料品は5%)。
起業に必要なこと(実践的アドバイス)
現地の弁護士・会計士を見つける
パラグアイでの法人設立は、現地の弁護士と会計士のサポートが必須です。
弁護士の選び方:
– 日本語対応または英語対応の弁護士を探す
– アスンシオンの日本人コミュニティで紹介を求める
– 実績・評判を確認する
銀行口座の開設
法人名義の銀行口座は法人設立後に開設します。永住権・在留資格が必要になる場合があります。
帳簿・会計管理
パラグアイでも帳簿管理・年次申告が必要です。現地の会計士に依頼することで、法律に準拠した会計処理ができます。
パラグアイから実際に感じたこと
法人設立は思ったより時間がかかりました(書類準備から完了まで約3ヶ月)。しかし、低税率での事業運営は将来的な大きなメリットです。
特に国外源泉所得が原則非課税という点は、海外でリモートワークする人にとって大きな魅力です。ただし税務上の解釈は複雑で、必ず専門家(税理士・弁護士)に確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 永住権なしでパラグアイに法人を設立できますか?
A. 技術的には可能ですが、銀行口座開設・各種手続きで永住権が必要になることがあります。永住権取得を並行して進めることをおすすめします。
Q. 日本の居住者がパラグアイ法人を作ることはできますか?
A. 法的には可能ですが、日本の税務上の扱い(外国子会社合算税制など)が複雑になります。日本の税理士にも相談の上で進めてください。
Q. パラグアイでビジネスを始めやすい業種はありますか?
A. 輸出入ビジネス・農業・不動産・ITサービスが活発です。日本向けのリモートサービスも増えています。
まとめ
パラグアイで起業するポイント:
- 法人形態の選択:小規模ならSRL、大規模ならSA
- 設立費用:$800〜2,300程度
- 税制メリット:法人税・所得税一律10%、国外源泉所得は原則非課税
- 現地の弁護士・会計士が必須
- 永住権を取得してから進めると手続きがスムーズ
パラグアイの税制は移住者・起業家に非常に魅力的です。専門家のサポートを受けながら、計画的に進めましょう。
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著者プロフィール
南米おやじ
パラグアイ・アスンシオン在住。家族でパラグアイに移住し、起業・税金・ビジネス環境のリアルな情報を発信しています。
- ブログ: 南米おやじの海外生活ラボ
最終更新: 2026年3月 | 初回公開: 2026年3月
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